組合員限定 一般建築物石綿含有建材調査者講習(日本環境衛生センター主催)
石綿障害予防規則及び大気汚染防止法の改正により。解体改修工事における石綿飛散防止対策が強化され、
一部例外を除き、原則すべての解体・改修工事では、事前に石綿含有建材の有無を調べる事前調査が義務化されました。
また、2023年10月以降に着工の建築物の解体改修工事では、有資格者による事前調査が義務化されました。
建設埼玉では、日本環境衛生センターの協力を得て、「一般建築物石綿含有建材調査者講習」を組合員限定で開催しております。
本部機関紙に封入している仮申込書を本部にFAX後、所属の地区本部にて本申し込みをしてください。※必要書類等はその都度ご案内します。
受講要件は、下記の受講資格区分に該当する方となります。(おおまかに、一定の建築の実務経験または石綿作業主任者有資格者)
受講資格区分1
大学(短大を除く)において、建築に関する過程を修めて卒業した者 → 卒業後、建築実務経験2年以上
※卒業証明書必要
受講資格区分2
短期大学において、建築に関する過程(夜間授業を行うものを除く)を修めて卒業した者 → 卒業後、建築実務経験3年以上
※卒業証明書必要
受講資格区分3
高等専門学校において、建築に関する過程を修めて卒業した者 → 卒後後、建築実務経験4年以上
※卒業証明書必要
受講資格区分4
高等学校、中等教育学校(中高一貫)において、建築に関する過程を修めて卒業した者 → 卒業後、建築実務経験7年以上
※卒業証明書必要
受講資格区分5
上記区分1~4に該当しないもの(学歴不問) → 建築実務経験11年以上
受講資格区分8
石綿作業主任者技能講習を修了した者(学歴、実務経験年数不問) ※石綿作業主任者資格証必要