建設業における「事務所等労災」を知っていますか
現場での労災事故は、「現場労災」で対応します。
しかし、この「現場労災」では、下記のように現場とは関係ない業務等での労災事故
については適用外となります。
◆現場の準備等とは関係ない、作業場での片付けや整理整頓作業
◆作業場の営繕作業
◆見積書作成のため取引先への現場状況確認
以上のような作業を行っている場合や、現場作業をしない事務員を雇用している
場合は、「事務所等労災」をかける必要があります。
該当する事業所は、「事務所等労災」への加入をお願いします。
詳しくは本部・地区本部事務所までお問い合わせください。