048-780-2000

お知らせ

建設業における「事務所等労災」を知っていますか

現場での労災事故は、「現場労災」で対応します。

しかし、この「現場労災」では、下記のように現場とは関係ない業務等での労災事故

については適用外となります。

◆現場の準備等とは関係ない、作業場での片付けや整理整頓作業

◆作業場の営繕作業

◆見積書作成のため取引先への現場状況確認

以上のような作業を行っている場合や、現場作業をしない事務員を雇用している

場合は、「事務所等労災」をかける必要があります。

該当する事業所は、「事務所等労災」への加入をお願いします。

詳しくは本部・地区本部事務所までお問い合わせください。

 

事務所労災に加入しよう

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