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お知らせ

第三次担い手3法の全面施行、標準見積書で要求・請求を!

 改正建設業法をはじめとする「第三次担い手3法」が、昨年12月12日に全面施行されました。
 労働者の賃金を確保するため、国が労務費に関する基準を示し、その他必要と認められる費用を著しく下回る見積もりや変更の依頼は、禁止されることとなりました。国交省が開設した「労務費に関する基準ポータルサイト」では、改正法の内容や労務費の基準値を確認することができます。

国交省「労務費に関する基準ポータルサイト」はこちらをクリックして下さい。

 また注文者(施主・元請・上位企業)は、受注者から提出された見積書の内容を十分に考慮する努力義務を負うことになります。受注者(全下請事業者・一人親方・施主に対する元請)も、材料費などが記載された「標準見積書※」を作成する努力義務が課されます。

 全建総連では一人親方・小規模事業者の実態に即した、「全建総連版」標準見積書を独自に作成しました。下記よりダウンロードができます。ご活用下さい。

全建総連版_標準見積書(一人親方向け、小規模事業者向け)ガイドおよびエクセルフォーム

 

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