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加入のメリット

限度額適用認定証(高額療養費)

病院や薬局の窓口で支払う一部負担金が高額になるとき、事前申請によりその世帯の所得区分に応じた自己負担限度額までとすることができます。
この制度を利用するには「限度額適用認定証」(70歳以上の方で所得区分が低所得者の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けて医療機関の窓口に保険証とともに提示することが必要です。

※70歳以上の方で所得区分が一般、現役並みⅢの方は「高齢受給者証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります

利用した場合の自己負担限度額

【70歳未満】

区分 所得要件 自己負担限度額
上位所得 世帯全員の
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当 140,100円〉
世帯全員の
基礎控除後の所得
600万円~901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当 93,000円〉
一般 世帯全員の
基礎控除後の所得
210万円~600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当 44,400円〉
世帯全員の
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
〈多数回該当 44,400円〉
低所得 住民税非課税 35,400円
〈多数回該当 24,600円〉

 

【70歳以上75歳未満】

区分 所得要件 自己負担限度額
現役並み所得Ⅲ 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当 140,100円〉
現役並み所得Ⅱ 課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当 93,000円〉
現役並み所得Ⅰ 課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当 44,400円〉
一般 課税所得145万円未満

入院:57,600円
〈多数回該当 44,400円〉
外来:18,000円(個人ごと) 
年間上限 144,000円

住民税非課税Ⅱ 世帯全員が非課税 入院:24,600円
外来: 8,000円
住民税非課税Ⅰ 世帯全員が非課税で
年金収入が80万円未満
入院:15,000円
外来: 8,000円

 

※多数回該当とは、過去12か月に同じ世帯で高額療養費に3回以上該当している場合に4回目より適用されます

 

 

 

医療機関に受診の際にオンライン資格確認(マイナ保険証などを利用して保険資格の確認ができる制度)を利用することにより、限度額認定証の提示をしなくても限度額を超える支払いは免除されます。高額な医療費がかかる場合は、限度額認定証が必要かどうか、医療機関にご確認ください。

※詳しくは各地区本部事務所までお問い合わせください