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高額療養費(限度額適用認定証)

高額療養費とは?

同一月(1日~月末)の支払った医療費が高額になった時、世帯の所得に応じた自己負担限度額を超えた分について払い戻しが受けられる制度です。

  • 医療機関等で支払った自己負担額は月ごとに医療機関別、入院通院別に計算します。
  • 世帯で複数の方が同じ月に医療機関等を受診した場合や、一人が複数の医療機関等を受診したり、一つの医療機関等で入院と通院をした場合は自己負担額を合算できます(世帯合算)。70歳未満は21,000円以上の自己負担額を、70歳以上は全ての自己負担額を合算できます。

※高額療養費のお支払いには診療月から4か月以上かかります。また、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の再審査等を要する場合は、お支払いまでに6か月以上かかることもございますのでご了承ください。

限度額適用認定証とは?

医療費が高額になる場合に限度額適用認定証を医療機関等の窓口に提示することで、窓口での支払額を限度額までにとどめることができます。

現在、医療機関等ではオンライン資格確認システムにより自己負担限度額を確認できるようになっておりますので、以下の場合は認定証の提示が原則不要となっております。

  1. マイナ保険証をご利用で、限度額情報の提供に同意をした場合
  2. 資格確認書をご利用で、口頭または医療機関等指定の書式で同意をした場合
    ※医療機関等により対応が異なりますので、必ずご確認ください。

※ 限度額適用認定証の交付を希望される方は、所属の地区本部事務所にご連絡ください。

利用した場合の自己負担限度額

自己負担限度額は以下の表を基に計算されます。

【2026年8月1日~2027年7月31日】

  • 70歳未満の方

所得要件※1
【適用区分】

自己負担限度額

高額療養費該当回数3回目まで

4回目以降※2

年間上限

901万円超
【ア】

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

140,100円

168万円

600万円超~901万円以下
【イ】

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

 93,000円

111万円

210万円超~600万円以下
【ウ】

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

 44,400円

  53万円

210万円以下
【エ】

61,500円

 44,400円

  53万円

住民税非課税
【オ】

36,900円

 24,600円

  29万円

 

  • 70歳以上の方

課税所得要件
【適用区分】

自己負担限度額(世帯)

高額療養費該当回数3回目まで

4回目以降※2

年間上限

3割負担

690万円以上
【現役並みⅢ】※3

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

140,140円

168万円

380万円以上
【現役並みⅡ】

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

 93,000円

111万円

145万円以上
【現役並みⅠ】

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

 44,400円

  53万円

2割負担

145万円未満
【一般】※3

61,500円
外来:22,000円(個人)
 外来年間上限216,000円

 44,400円

  53万円

住民税
非課税

【低所得者Ⅱ】

25,700円
外来:11,000円(個人)
外来年間上限 96,000円

24,600円

  29万円

【低所得者Ⅰ】
年金収入
82万6,500円以下等

15,700円
外来: 8,000円(個人)

  18万円

※1 所得要件は世帯全員の基礎控除後の総所得金額等です
※2 過去12か月に同じ世帯で3回以上高額療養費に該当している場合に4回目より適用されます
※3 【現役並みⅢ】と【一般】に該当する方は、限度額適用認定証は不要です

※詳しくは各地区本部事務所までお問い合わせください