048-780-2000

加入のメリット

各種相談(法律・税金・建設業許可)

税金相談

建設埼玉では「自分の事業内容や収入をキチンとつかみ、適切な所得税申告をする」ことを基本に、頭の痛い税金対策を組合員と一緒になって進めています。
確定申告期には県内地区本部事務所で相談会を設け、組合員の「所得税」のほか、「消費税」や「住民税」の相談にのり、同時に、次年度に向けた会計処理の仕方等についてもアドバイスをしています。
なお、建設埼玉で相談を受けた方の確定申告書は、建設埼玉でまとめて税務署に提出します。税務署からの呼び出しや調査があった場合は、記帳補助者として建設埼玉も一緒に対応し、解決に努めています。

法律相談

「仕事をしたが賃金や工事代金がもらえない…。」「交通事故の保障で解決がつかない…。」など、仕事の上での法律的なトラブルや日常生活で起こってしまった困り事など、建設埼玉へ相談をして下さい。「建設埼玉なんでも相談室」では、上部団体の全建総連と共に元請の大手ゼネコンや住宅メーカーに賃金工事代金不払いの解決を図る交渉をしたり、弁護士、税理士などの各分野の専門家と連携し、組合員の抱える様々な問題についての相談に応えています。

建設業許可

許可を得るには、経営経験・技術者の有無・財産的基礎などの要件を満たす必要がありますが、許可の新規取得、更新について建設埼玉がお手伝いします。

建設業法に基づく建設業許可

建設工事の完成を請け負う営業をするには、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。

ただし、建築一式工事以外の工事で一件の請負代金が500万円未満の工事のみを請け負う場合、建築一式工事で、一件の請負代金が1500万円未満か、請負代金の額に関わらず木造住宅で延床面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部分が木造で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供すること)のみを請け負う場合は、許可は必要ありません。

 

事業年度終了報告書

建設業の許可を受けた建設業者は、決算期終了後4ヶ月以内に、許可行政庁に対し事業年度終了報告書を提出しなければなりません。これらの作成についても、建設埼玉がお手伝いします。

※詳しくは各地区本部事務所までお問い合わせください